大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)703 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人池田淳の上告理由第一点(一)について。

論旨は原判決が適法にした事実の認定を非難するに帰着するものであつて、上告

適法の理由とならない。

同(二)について。

所論は、本件損害賠償額の予約は上告人の無知窮迫に乗じて不当な暴利を計る行

為と断ずべき公序良俗に違反する無効な契約であると主張するのであるが、かかる

主張は原審において為された形跡なく、従つて所論のごとき事実関係は原審におい

て立証されていないのみならず、原判決認定の右契約締結に至る事情からみれば、

他に特段の事情のみとめられない本件においては、一日金一万円の損害賠償額の予

約をもつて直ちに公序良俗に反する無効のものとすることはできないというべきで

ある。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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